A 大手を始めとした消費者金融会社の多くは、契約者の死亡時に債務を免責する「団体信用保険制度」がありますので、その場合は返済しなくて良くなります。また、免責の制度のない債務が残った場合には、相続の問題となりますので、相続人が債務も相続し返済しなければなりません。相続するような資産がない場合には、相続の放棄を行うことによって債務の相続もなくなります。いずれにしても、借入先にご連絡してください。なお、借入先が把握できないときには、死亡などの特別な事情がある限り第三者でも個人信用情報機関の情報開示ができますので、確認してください。