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【約定金利/約定利率】(engaged rate of interest)
当事者の契約によって定められる利率で、法定利率(利息)に対する言葉。当事者間で定めがあるときは約定利率によることになる。また、当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利息制限法の制限を受ける。
【優遇金利】(preferential interest rate)
一般の貸出金利より低い金利。主に消費者ローン(銀行やクレジットカードのカードローンを含む)で取引履歴の良い顧客に対して提示する金利。新規取引時にはリスク層に応じた一律の金利が提供されるが、一定期間延滞がないなどの顧客に対しては、契約時よりも低い金利に移行するサービスを提供している消費者金融会社が多い。優遇金利の提供は新規顧客への窓口は拡げたまま実質金利を低下することができ、また良質顧客を囲い込む効果がある。
【融資】(financing)
資金需要者に対して金銭を貸し付けること。金銭消費者貸借契約の締結に基づくものが多いが、事業者金融では手形割引も融資の一形態となる。契約では、資金需要者の申込み金額に基づいた融資金額(元本)と金利、返済方法などの融資条件を設定する。融資元本はその後の支払いに応じて減少し、利息金額は返済後に残る融資残高に対して計算される。
【翌月1回払い】(monthly clear)
分割払いではなく、一定締め日までに使ったカード代金は、翌月に一括払いするシステムのカード代金支払方法。
【与信】(to make credit)
信用を供与すること。与信には、(1)新規申込みに対して、審査の上供与可能な信用力を判断すること、(2)既存契約者の信用力の変化を見定め(与信管理)、その変化に応じて供与する信用も変化させること、の2段階があり、後者は「途上与信」とも言われる。与信は、信用供与者の商品特性、顧客ターゲットの違いなどによりその基準も異なるが、契約後のリスク発生を極力抑えるためには高い与信技術を備えることが重要となる。また、社会・経済環境の変化が契約後の信用力に影響をもたらすため、途上与信の強化が図られている。
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