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キャッシング・ローン用語

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た行


【多額債務者】(over indebted person; large amounted debtor )

 返済能力以上に金銭を借りる(借りてしまった)人のこと。


【多重債務者】(multiplex amounted debtor )

 本人の返済能力を超えて、複数の業者から借金をしている債務者。既借入金の元利支払いのため、他の業者から追加借入れすることによって、多重債務に陥ることが多い。


【団体信用生命保険】(group life insurance for credit; group credit insurance )

  団体定期保険の1形態。住宅ローンなどの債務者に掛ける団体扱いの保険で、債務の返済が完了する以前に債務者が死亡した場合、未返済債務を死亡保険金で一括弁済する仕組みの保険。


【担保】(collateral; security; warranty)

 広義には、売り主の担保責任や損害担保契約のように、将来他人に与えるかもしれない不利益や損害の引当てとなるものをいうが、狭義には、連帯保証や抵当権の設定のように債務不履行に備えて債権者に提供され、債権の弁済を確保する手段となるものをいう。保証や連帯債務などの人的担保と、抵当権や質権・譲渡担保などの物的担保とがある。通常は「担保・保証」という場合のように、物的担保の意味で使われることが多い。


【遅延損害金】(delinquecy charges)

 支払い期限に遅延した場合に、損害賠償として法律上当然に支払うべき金員。法的には、 「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)という。遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念である。その上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内である。なお、販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%(法定利率)と定められてい る。


【中小小売商団体系カード】(Small and Medium Retailer's Association's credit card )

 クレジット事業を行なうために中小商店が組織している組合組織(中小小売商団体)が発行しているクレジットカード。日専連カード、日商連(NC)カードなどがある。


【超過利息返還請求】(excess interest repayment claim )

 「過払い返還請求」ともいう。利息制限法上限金利と出資法上限金利の間の金利帯で締結された金銭消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」として返還を求めること。訴訟を起こし、利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下されれば、過払いとして返還を受けられる。利息制限法1条2項では「超過部分を任意に支払った場合にはその返還を請求することができない」としており、その「任意性」を立証する書面を貸金業規制法43条で定めている。したがって、一律に過払い返還請求訴訟を起こせば返還が受けられるというものではない。


【直接金融】(direct financing; direct loan )

 金融機関を通さずに、最終的な借り手が最終的な貸し手から直接資金を調達すること。消費者信用で「直接金融」という場合は、販売信用(間接金融)に対する意味でキャッシュローン(金銭の貸付)を意味


【定額リボルビングシステム】(revolving credit system based on fixed amount minimum payment )

 ミニマムペイメント(毎月最低限支払義務額)が一定額であるリボルビングシステム。定額リボルビングシステムは、さらに「元利定額」と「元金定額」とに分類される。元利定額リボルビングシステムは、ミニマムペイメントを1万円とすると、その1万円から、まず1ヵ月の残高に対応する利息を差し引き、残りを元金返済に充当する方法。これに対し、元金定額リボルビングシステムは、元金分1万円に、1ヵ月間の発生利息を加えた額をミニマムペイメントとする方法である。


【定率リボルビングシステム】(revolving credit system based on fixed percentage minimum payment )

 ミニマムペイメント(毎月の最低支払義務額)を、前月締め日における残債(残存元本)の一定割合(通常は5%〜10%の範囲で決められることが多い)の元金と1ヵ月間の発生利息を加えた額とする方法のリボルビングシステム。例えば、前月の締め日における残債が10万円、ミニマムペイメントの定率が5%、月間金利が1%とした場合、当月のミニマムペイメント は、
 10万円×5%= 5,000円(元金返済部分)と
 10万円×1%= 1,000円(月間の発生利息)の合計金額
 ( 5,000円+ 1,000円= 6,000円)となる。
なお、米国のクレジットカードは、定率リボルビングシステムを採用している例が多い。


【デビットカード】(debit card)

 即時決済カードのこと。買い物等の利用代金がその都度即時に(または2〜3日後に)、利用客の銀行口座から引き落とされる仕組みのカード。1980年代の米国では、預金引出し用のキャッシュカード(アクセスカード)やキャッシュカードとクレジットカードの複合カードを 「デビットカード」と呼んでいたが、1990年代に入ってからは、「短期間(2〜5日)で銀行口座から自動振替決済されるクレジットカード」もしくは「買い物時点で、即座にカード代金が、預金口座から引き落とされるカード」をいうようになっている。日本では2000年3月から本格稼働が始まった。


【(株)テラネット】(Teranet Corp. )

 全国信用情報センター連合会(全情連)が、会員対象である消費者金融業界以外のクレジット会社などを対象に新設した個人信用情報機関。2000(平成12)年12月に稼働。消費者がテラネット会員企業に与信申し込みをした場合、テラネットデータベースの登録情報だけでなく、全情連データベースから消費者金融会員の登録した借入れ件数を照会できる。債務の複合化が進んだため、業態間の部分的情報交流を実現したもの。


【電子マネー】(electronic money; digital money )

 現金、小切手、クレジットカード等の物理的媒体をベースとした従来の決済手段が果たしてきた機能を電子的に代替しようとする新しい決済手段。電子マネーは、「価値」の貯蔵形態により、2つのタイプに分類できる。1つは、「価値」をICカードに貯蔵し、ICカードの読み書きが可能な専用端末等を通じて「価値」のやり取りを行なう「ICカード型」である。英国の大手銀行(ナショナル・ウェストミンスター銀行など)が開発し、欧米、アジア、オセアニアの銀行が参画する「モンデックス」はその一例。いま1つは、「価値」をコンピュータのハードディスクに貯蔵し、インターネット等のコンピュータ・ネットワークを通じて「価値」の授受を行なう「ネットワーク型」である。オランダを本拠地とするデジキャッシュ社が開発し、米国のマーク・トウェイン銀行等がインターネット上で実用化を行なっている「Eキャッシュ」等がこれに当たる。


【トイチ】('toichi' finance)

 (1)違法高金利業者の中でも、短期に弁済を受ける形式のものの総称。「10日に1割」の金利がつくことから「トイチ」と呼ばれたが、実際には10日に3割、5割の金利を取るものが多い。債務者は10日ごとに弁済を要求されるため、どのくらい金利を負担しているかわからなくなる。
 (2)貸金業登録をしたうえで違法行為を行なう悪質業者の登録番号が「都(1)」で始まるものが多いため、登録違法業者の総称として「トイチ」と呼ばれる。


【同意文言】(individual's agreement with personal data registration)

 クレジット・消費者金融を契約する際に、審査のために個人信用情報機関に照会し、情報を登録することについて顧客から得る同意。同意文言を得ないで照会・登録を行なってはならない。照会の際に得るものを「利用同意」、契約の内容を登録するために得るものを「登録同 意」といい、利用同意は申込書内に、登録同意は契約書内に記載されていることが多い。


【同時廃止】(simultaneous abolition)

 破産の異時廃止に対して、破産宣告と同時にされる破産廃止をいう。破産申立てのあった債務者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も賄えない場合には、裁判所は破産管財人の選任等の手続きをとることなく、破産宣告と同時に破産廃止の決定を行なう(破産法 145条)。免責の申立てについて特例がある(同法 366条ノ2)。


【特定商取引法】(特定商取引に関する法律)

 訪問販売法(訪問販売等に関する法律)を2000(平成12)年の改正により改題したもの。 2001(平成13)年6月1日から施行された。訪問販売、通信販売、電話勧誘販売のいわゆる無店舗販売は店頭販売に比べて、過度の勧誘行為、契約内容が不明確、販売業者等の責任追及が困難であるといった問題点が指摘され、その法規制の必要から1976(昭和51)年に訪問販売法が制定された。その後、上記の無店舗販売以外にも連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供(エステティックサロンなど)、業務提供誘引販売取引(内職商法やモニター商法)に適用範囲が拡大され、改題に至った。各取引について契約申込み時の書面の交付および契約書面の交付義務、クーリングオフなどの規定を置くほか、訪問販売協会および通信販売協会による購入者や利用者からの苦情の解決を求めている。


【途上審査】(monitoring; credit controll )

 消費者信用のリスクマネジメント手法の1つ。信用供与を行なった後の、利用者のクレジットの利用状況、返済状況を審査すること。途上審査によって、クレジットライン(信用供与 額)の変更や、延滞発生の未然防止、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的。途上管理、途上与信ともいう。


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