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【カードキャッシング】(card cashing)

 クレジットカードやローン専用カードで小口の(通常、クレジットカードの場合は20万円以下)融資を受けること。CDやATMによるキャッシングサービスが一般的であるが、提携銀行やカード会社の窓口で融資を受けることもできる。


【カードローン】(card loan )

 CD、ATMなどからカードを利用して融資を受けることができるタイプの消費者ローン。狭義には、昭和50年代前半に、各銀行が売り出した小口の消費者ローンをさす。クレジットカードのカードローンは、「キャッシングサービス」とは別に、カード会社が会員向けに行なっているリボルビング方式の融資制度(通常、キャッシングよりもまとまった資金が借りられ る)。カード会社は、カードローンを希望する会員に個別に審査をしたうえで、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定する。会員は利用枠内であれば、CD、ATMで自由にお金を借りることができる。また、クレジットカードとは別に、ローン専用のカードを発行しているカード会社もある。


【回収】(recovery; collection)

 金融機関等が信用供与した資金(債権)を返済してもらうこと。またはそのための手段・方法。金融ビジネスは、元利ともに完全に回収を終えた段階で1つの取引が終了する。


【回収規制】(regulation of debt collection )

 債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省銀行局長通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」によって、「取立て行為の規制」が定められた。


【回収代行業者】(collection agency; debt collector )

 債権者に代わって、延滞債権や不良債権を回収する業者。米国では許可制に基づくライセンスが必要とされる。日本では、弁護士法の規制(非弁活動の禁止)に触れるとの理由で、法律的には正式に認められていなかったが、1998(平成10)年10月に「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)が成立し、民間業者にも認められることになった。なお、顧客の預金口座からの自動引落しで集金を行なうことを代行する「集金代行業務」と「回収代行業 務」はまったく異質の業務である。


【回転信用】(revolving credit)

 信用供与額を定め、与信額の減少に応じて、その額に達するまで繰り返し与信する方法。リボルビングシステムのこと。


【カウンセリング】(counselling )

 一般的には助言したり相談に乗ることをいう。個人的話し合いを主とする1回ないし数回の面接によって、問題解決に対する援助が与えられること。心理療法が人格の深層の問題を対象とし、精神分析的方法による長期にわたる治療を意味するのに対し、カウンセリングは人格の比較的表面層の問題を対象とする。カウンセリングの方法は、以下の2つに大別される。

  1. 指示的立場(directive counseling)=カウンセラー(counselor )による診断を重視し、診断の結果に基づいて指示を与えることを主とするもの。
  2. 非指示的立場(nondirective counseling )=来談者中心(client-centered )とも呼ばれる。クライアント(client=来談者)の自己透察の発達を尊重し、来談者自ら解決に到達するように助言を与えることを重視し、カウンセラーによるリードは極少とするもの。
     このほかに折衷的立場として、情報の提供、技術の指導を含めた問題解決方法の教育ないし再教育の必要を訴え、非指示的助言とともに指示的助言の方法を用いるものもある。
     消費者信用で「カウンセリング」という場合は、主に「借金に関する家計相談」のことをいう場合が多い。入院や勤務先の倒産等、不測の事態に遭遇したり、多重債務に陥るなどしてクレジットの返済が困難になった債務者に対し、経済的な自立更生を図るための相談に乗った り、助言を行なう。カウンセリングの考え方は業界各社の業務に取り入れられているほか、消費者の相談機関として、(財)日本クレジットカウンセリング協会、弁護士会、各地域の消費生活センターや貸金業協会がある。
     なお、消費者金融業の大手および中堅企業は拠出金を出しあい、1997年6月、「日本消費者カウンセリング基金」を設立、カウンセリングの研究やカウンセリング事業を行う団体への資金助成を行っている。また、同年9月より、東京・大阪の2ヵ所で無料の「金銭管理カウンセリングサービス」を開始した。


【貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)】(Money-Lending Business Control and Regulation Law; Regulation for Loan Business in Japan)

 貸金業法ともいう。1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行された法律(それまでの「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は廃止)。この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれる。貸金業規制法の骨子は、

  1. 貸金業を行なう者は事前に登録することの義務付け(登録制)
  2. 契約書、領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内容についての規制
  3. 貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立)
  4. 大蔵省(現金融庁)に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を付与
  5. みなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済)

などである。なお、1999(平成11)年12月に「出資法」とともに罰則強化を含む改正が行なわれ、2000年6月1日から施行されている。


【貸金業協会】(the Lender's Association)

 貸金業規制法により設立された社団法人で、47都道府県ごとに置かれ、その区域内の貸金業者を会員とする。加入は貸金業者の任意である。その目的として、1.法令遵守のための会員に対する指導・勧告、2.債務者等からの苦情の解決、3.従業員に対する業務研修の義務づけ、4.過剰貸付の防止などが掲げられている(同法25条)。全国レベルではこの協会を会員とする全国貸金業協会連合会がある。なお、貸金業協会の会員には消費者金融業者だけでなく、「手形割引」「不動産担保」などの金融業者が含まれる。


【貸金業者】(money lender; loan business )

 貸金業規制法により、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて貸金業を営む者のこと。貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行なうものをいう(同法2条)。ただし、(1)国または地方公共団体が行なうもの、(2)他の法律に特別の規定のある者が行なうもの、(3)物品の売買・運送・保管または売買の媒介業者がその取引に付随して行なうもの、(4)事業者がその従業員に対して行なうものなどは除外される。すなわち、郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などとは区別され、個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社など多様な業態が含まれる。


【貸金業者の業務運営に関するガイドライン】(administrial guidline for management of money lenders )

 1998(平成10)年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインをいう。


【貸金業者の業務運営に関する通達】(notification for management of money lenders)

 1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達。正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。この通達は、「登録」、 「業務」、「貸金業協会」の3つの事項から成っており、具体的な用語の定義や業務規則を説明したもの。なお、この通達は1998(平成10)年6月に廃止されたが、その内容は省令や金融庁の事務ガイドラインに引継がれている。


【貸倒れ】(dead loan; worthless dabt; credit losses)

 消費者ローンや販売信用において、与信した債権が回収不能になることをいう。この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」という。


【貸倒償却】(bad debt written off; charge off)

 不良債権を決算処理のうえで、「損失」として処理すること。わが国の税法では貸倒償却については、その処理基準が明確に成文化されていない。一般的に税務当局は、「未収」が発生してから1年以上経過した債権については、償却を認めている。また、該当する顧客が死亡、行方不明などの場合には、6ヵ月経過した段階でも償却を認めている。なお、1年あるいは6ヵ月未満の不良債権でも、与信者側が債務者に対し「債権放棄通知書」を発行する場合は、未収の発生時期にかかわらず貸倒償却ができる。


【貸倒引当金】(allowance for doubtful debts)

 期末の売掛金に対して、将来の貸倒れ(回収不能)による損失に備えるために、事前に期末残高に対する一定割合で積み立てておく資金。クレジット会社は「与信」企業であるため、未収金の発生は避けられず、貸倒引当金は売掛金に対するリスクに備えての積立てといえる。貸倒引当金の経理基準は、法人税法では、貸倒引当金について、一定の限度額を定め、その限度額以内の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れたときには、損金の額に算入することを認めている。貸倒引当金勘定への繰入限度額の計算は、期末貸金の額に一定の繰入率を乗じて行なうが、この繰入率には、業種ごとに定められた法定の繰入率(貸金業の場合は 3/1,000)と、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績率とがあり、企業は毎期ごとにいずれかを選択することができる。


【貸倒率】(percentage of credit losses )

 総与信残高に対する不良債権の償却額の割合。総与信残高を期中平均で計算する場合(対期中平均残高貸倒率)と、期末残高で計算する場合(対期末残高貸倒率)の2つの方法がある。日本では期末残高を用いることが多い。残高が増加している時は、対期中平均残高で算出した方が、表示上の貸倒率は高くなる。


【貸出業務/貸付業務】(lending operation )

 金融業の、顧客開拓、与信、貸出、回収などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。対面販売の場合やCD(キャッシュディスペンサー)、銀行振込など色々な手法がある。これらを総称して、「デリバリー業務」ともいう。なお、「貸出業務=与信業務」の意味で使われることもあるが、厳密には与信判定(与信業務)と貸出行為は別の概念である。


【貸出金利/貸付金利】(loan rate; interest rate on loans and discounts )

 金銭消費貸借契約における利息の発生割合のこと。金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法があるが、わが国の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。


【貸出限度件数/貸付限度件数】(loans limit )

 消費者金融会社など与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つ。当該顧客がすでに他の業者から借りている場合は、一定件数以上の貸出になるような融資実行を禁止するというもの。


【貸付限度額】(credit line; upper limit of a loan)

  1. ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額。
  2. 貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づく、金融庁事務ガイドラインで設定された規制限度額。個人向け無担保・無保証融資を念頭に置いて「窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付の金額について50万円、または当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること」としている。したがって、源泉徴収書の徴求や利用履歴に基づく「慎重な」審査による契約では、50万円を超える融資も過剰融資にあたらないとの解釈で、クレジットカード、信販会社等を中心に高額ローン商品も提供されている。


【貸付条件の広告規制】(advertising regulation of credit contract terms )

 貸金業者が貸付条件を広告する際の規制。貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付の条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、貸付の利率その他内閣府令で定める事項を表示しなければならない」としている。なお、同法14条では、営業所または顧客の見やすい場所に、(1)貸付の利率、(2)返済の方式、(3)返済期間および返済回数、(4)その他、内閣府令で定める事項を掲示するよう義務づけている。


【過剰貸付等の禁止】(regulation for excessive lending)

 貸金業規制法による業務規制の1つ。貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとされている(同法13条)。具体的には金融庁の事務ガイドラインで、(1)簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合は、1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とする(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を採用する)こと、(2)貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、借入意欲をそそるような勧誘をしてはならないこと、(3)無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入させることによりその借入意思の確認を行なうこと、(4)無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その結果を書面に記録することなどを明示している。また、割賦販売法においても、割賦販売業者は信用情報機関の正確な信用情報に基づき、購入者が支払う賦払金がその支払能力を超えるような契約をしないよう努めなければならない(同法38条)として、過剰な購入の防止を定めている。


【割賦カード】(multiple payment credit card; installment credit card )

分割払いで返済できるクレジットカードのこと。米国では、厳密には credit card(クレジットカード)というと分割返済(リボルビング)可能なカードをさす。これに対し、使用した分をそっくり翌月に支払う、いわゆるマンスリークリア式のカードのことを charge card(チャージカード)と呼んで区別することがある。


【割賦購入あっせん(斡旋)】(third party sales credit)

 「ショッピングクレジット」などとも呼ばれる。消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行すること。具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することをいう。顧客がクレジットカード(割賦カード)で購入する「総合割賦購入あっせん」 と、カードを利用せずに特定品物について割賦契約を行なう「個品割賦購入あっせん」とがある。


【割賦購入あっせん業者】('shinpan' company )

 割賦購入あっせんを業とする者。割賦購入あっせんのうち、割賦カードを発行して「総合割賦購入あっせん」を行なおうとする者は、割賦販売法によって「割賦購入あっせん業者」としての登録資格を得る必要がある。ただし、中小企業が組織する協同組合の割賦カード発行については、その必要はない(同法31条、8条4号)。


【割賦販売】(installment sales credit)

 一般には、分割払いで商品(サービスを含む)を販売することをいう。割賦販売法では、狭義の「割賦販売」を次のように定義している(1.か2.のいずれかであれば割賦販売とされる)。

  1. .購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
  2. 利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者から、そのカード利用代金をあらかじめ定められた方法で受領することを条件に指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。
     なお、割賦販売法では、狭義の「割賦販売」のほかに、「ローン提携販売」「割賦購入あっせん」「前払式特定取引」「前払式割賦販売」を「割賦販売等」としてあげている。

[割賦販売の契約方法]

(1) 二者間契約… 販売業者と消費者が割賦販売契約を結び、代金を分割払いする方法。
(2) 三者間契約… 信販会社などと加盟店契約を結んだ販売業者から、クレジットカードを提示して商品を購入する場合、信販会社などが消費者の代金を一括立替払いし、消費者はその信販会社などに、立替払い契約で決められた利子を含めた代金を分割して支払う契約(総合割賦購入あっせん契約)。なお、カードを使用しないで商品購入の都度この契約を結ぶ場合は、「個品割賦購入あっせん契約」という。

【割賦販売法】(Installment Sales Law )

 1960(昭和35)年制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律。1984(昭和59)年および88(昭和63)年の法改正により、リボルビングシステムによるカード、個品割賦購入あっせん等が新たに規制対象になり、抗弁権の接続やクーリングオフ期間の延長、指定商品の品目増加など、消費者保護の色彩を一段と強くした。また、2000(平成12)年11月には、訪問販売法(特定商取引法に改正)とあわせ、情報通信技術を利用した取引に関する規制等が新たに設けられた。割賦販売法の要点は次の通り。

  1. 販売条件の表示と書面交付の義務づけ…指定商品(指定権利・指定役務を含む。以下同様)の割賦販売等および割賦販売等の広告にあたっては、現金販売価格、割賦販売価格、代金の支払方法、商品の引渡し時期などの表示と、契約の際にはそれらを記した「書面」を交付しなければならない。なお、2000年の改正では、情報通信の技術を利用した書面の交付等も認められた。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん、ローン提携販売)
  2. クーリングオフ期間の設置…店舗外での指定商品の割賦販売等においては、前項の書面を受け取った日から8日間の無条件解約が認められた。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん、ローン提携販売)
  3. 業者側が行なう契約解除の制限…指定商品の割賦販売等の支払いが遅延した場合、業者側は20日間以上の猶予期間を置いて書面で催促し、それでも支払われないときでなければ契約解除(期限の利益の喪失の宣言)ができない。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん)
  4. 抗弁権の接続…指定商品を割賦購入あっせんで購入したが、欠陥商品であったり契約内容と異っていた場合は販売店に対して言い得る主張を、信販会社(割賦購入あっせん業者)にも主張でき、代金の支払いを停止できる。2000年の改正では、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)についても適用されることになった。(適用対象=割賦購入あっせん)
  5. 遅延損害金の制限…債務不履行による契約解除の場合だけでなく、契約を解除しないで残金の支払いを受ける場合でも、遅延損害金の「割増し分」は年6%(商事法定利率)に制限す る。(適用対象=割賦販売、割賦購入あっせん)
  6. 割賦購入あっせん業者の登録制…従来は分割払いカードの発行業者のみが適用されていた が、リボルビングカードの発行業者(中小チケット団体等を除く)についても登録が必要になった。


【加盟店】(merchant; member's store; service establishment )

 クレジットカード会社または信販会社と契約している小売店等のこと。カード会員は、そのカード会社の加盟店でクレジットカードを使うことができる。


【加盟店手数料】(merchant fee)

 クレジットカードの加盟店(小売店など)で、カード会員(消費者)がカードによる買い物をした場合、その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料。なお、カード会社が加盟店に「立替払い」をする際には、加盟店手数料を差し引いた金額を支払うことになる。


【元金/元本】(principal; proceeds; amount financed)

 消費者信用における債権は、通常、元本と利息部分から成る。一般に元本とは、クレジット利用時の利用額、すなわち「与信額」(amount financed )をさす。当初与信額を「当初元 本」、返済途上にある未払い元本のことを残存元本、残債、残高などと呼ぶ場合もある。


【元金均等ステップ償還方式】(step distribution method)

 元金均等返済の一種。一般に、高額のローンの返済の際に用いられる。返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済(エクステンション)すると仮定して、毎月の返済額を算出する方法。元金均等返済の場合、当初返済段階の返済負担が大きい。本方式では、こうした再計算方式によって、初期の返済負担が軽くなる。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもある。


【元金均等返済】(principal equal monthly payments)

 元金を返済回数で除した金額に、毎月の発生利息を加えた額を毎回の返済金額とする方法。元金均等返済の利息は元金の残高に対して発生するので、返済回数が進むにつれて、毎月の返済額(利息部分)が減少していくのが特徴。例えば、10万円を月利2%で借り、10回払いで返済する場合、1回目(1ヵ月後)の返済額は、元本部分が10万円÷10ヵ月=1万円、利息は10万円×0.02= 2,000円。したがって、1ヵ月目の元利合計返済額は12,000円になる。2ヵ月目は、すでに元本が1万円減少しているため、1万円+(9万円×0.02)=11,800円となる。


【元金定額リボルビングシステム】(revolving credit system of fixed amount method without interest )

 リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメント(最低支払義務額)の決め方が、 「毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息」というもの。


【元金定率リボルビングシステム】(revolving credit system of fixed percentage method without interest )

 リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメントが、「残高の一定割合(例えば5 %)プラス1ヵ月間の発生利息」というもの。


【完済報告書】(report for paid account )

 与信業者の営業店において作成される、完済した顧客についての個人信用情報機関に提出する報告書。消費者金融会社では、会社が「利用客」として、個人信用情報機関に登録していた場合、その顧客が返済し終えると、当該情報機関に対し「完済報告書」を提出する。


【元利均等返済】(equal monthly payments with interest)

 毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、初回から最終回まで一定にした返済方式。表面的な返済額は均一だが、利息は残元金に対してかかるので、当初は返済額に占める利息部分が多く、返済が進むにつれて利息部分が小さくなるというように、元金返済分と利息充当分の内訳が変化する仕組みになっている。住宅ローンなど、高額のローン返済に適した返済方法の1つ。


【元利定額リボルビングシステム】(revolving credit system of fixed amount method within interest)

 リボルビングシステムの1つ。ミニマムペイメント(最低支払義務額)が、一定金額
(利息を含む)ものをいう。


【期限の利益】(right not to pay before due date)

 期限の到来までは債務の履行を請求されないとか権利を失わないなど、期限が到来していないことによって当事者が受ける利益。期限の利益は、一般に債務者のためにあると推定される(民法 136条1項)が、利息付きの定期預金や金銭消費貸借のように、債権者、債務者双方がもつ場合もある。期限の利益を放棄することはできるが、それにより相手方に損害があれば、賠償をしなければならない(同条2項)。


【キャッシュディスペンサー】(CD= cash dispenser)

 現金自動引出機。または現金自動貸出機。略称で単にCD(シーディー)あるいはCD機と呼ばれることもある。入金機能をもつものはATMと呼ばれ、CDとは区別される。


【キャッシングサービス】(cashing service )

 クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資。「キャッシングサービス」というのは日本の銀行系クレジットカード業界の造語で、正しくは「キャッシュアドバンス」という。なお、クレジットカードでは、通常、「キャッシング」はマンスリークリアの一括払い を、「ローン」はリボルビング、元利金等などの分割払いをさす。キャッシングの場合、金利は25%〜29.2%。ローンでは12%〜18%位になる。


【救済更生事業団】(JCFA救済更生事業団)

 JCFA(日本消費者金融協会)が、多額(重)債務者の救済のために1980(昭和55)年に約2億円の基金で設立した相談機関。やむをえない事情により返済不能に陥り、かつ更生意欲のある債務者に、無利子で肩代わり融資をするほか、カウンセリングなど幅広い救済活動を行なっている。


【給与所得者等再生】

 小規模個人再生とともに、民事再生法に定める個人再生手続の1つ。給与所得者や自営業者などを対象とする。住宅ローンを除く借入債務の総額が 3,000万円以下で、給与または定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが要件である(民事再生法 239条、 221条)。


【業務自主規制基準】(guideline of self regulations for loan business )

 (社)全国貸金業協会連合会が、旧大蔵省の行政指導に基づいて1984(昭和59)年10月に作成した自主規制基準。「貸付正常化に関する自主規制基準」「取立て行為の正常化に関する自主規制基準」「広告の正常化に関する自主規制基準」の3つから成る。


【銀行局長通達】(notification issued by the chief of Banking Bureau)

 大蔵省銀行局長名で出された通達。1998(平成10)年6月8日より、旧大蔵省は金融関連の通達等の見直しを図り、金融監督等にあたっての留意事項は「事務ガイドライン」に移行した。


【銀行系クレジットカード】(credit card issued by bank or bank's subsidiary; bank credit card )

 銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカード。信販系カード、流通系カードなどと区別する際に用いられる。単に「銀行系カード」と呼ばれることもある。1982(昭和57年)の銀行法改正により、カード業務が銀行の関連業務として認められたことから、各銀行によるカード会社設立が相次いだ。現在、わが国の銀行系クレジットカードの大手は、JCB(ジェーシービー)、三井住友カード、UC(ユーシーカード)、DC(ディーシーカード)、UFJカード、地銀バンクカード(BC)など。


【金銭管理カウンセリングサービス】(Money Management Couneseling Service)

 JCFA(日本消費者金融協会)が運営するカウンセリング機関。1997(平成9)年6月に消費者金融大手を中心に設立された日本消費者カウンセリング基金の資金助成により、同年9月から開始した。2002年度からは独自運営となっている。債務返済が困難になった債務者を対象とするが、債務整理を目的とするのではなく、カウンセリングにより、家計を見直し精神的な立ち直りをサポートすることが活動の中心となっている。米国CCCSのカウンセリング手法を参考としたもの。


【金銭消費貸借契約】(contract of cash loan for consumption )

 お金の貸し借りのこと。消費貸借は民法の13種類の契約の1つで、当事者の一方が種類、品等および数量の同じ物をもって返還することを約し、相手方から金銭その他の物を受け取ることによってその効力を生じる(同法 587条)。借り手は借りた物を消費し、それと同種・同等・同量の物を返還する点で、借りた物そのものを返還する使用貸借や賃貸借と異なる。この契約は通常、借り手だけが利息の支払いと元本の返済義務を負うので、有償の片務契約とされ る。また、金銭の交付を要する要物契約であるが、カードローンのように一定額まで貸し付ける合意だけの諾成的消費貸借も認められている。


【金融機関】(financial institution; banking facilities )

 資金の需要者と供給者の間にあって、資金の受入れ、貸出等を行なうことを認可されている機関。狭義の金融機関とは、預貯金の受入れと、資金の貸出の両方を行なう資格を持つ組織・法人をいう。この代表例は銀行。広義の部類では、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、系統金融機関(農協など)、生命保険会社、損害保険会社、短資会社、証券会社、政府系金融機関(日本政策投資銀行など)、郵便局などがあげられる。


【金融サービス法】(Financial Services Act; Financial Goods Sales Act )

 金融商品販売法。金融取引における投資家・利用者の保護を目的とし、利用者の視点に立って、金融取引に適用される一般的なルールを定めた法律。英国では1986年の「ビッグバン」とほぼ同時に、投資家保護のために幅広い金融商品を対象とした一般的な金融取引ルールを定める「金融サービス法」が制定されている。日本でも、1999(平成11)年から旧大蔵省の金融審議会において、「日本版金融サービス法」についての検討が行なわれ、その第1弾として「金融商品販売法(金融商品の販売等に関する法律)」が2000年5月に成立、2001年4月から施行された。預金など金融商品の販売者に、商品のリスク内容(元本割れのおそれなど)などについての説明を義務づけている。なお、適用される金融商品は、預貯金・信託・保険・有価証券で、郵便貯金・簡易保険・商品先物取引などは除外されている。


【金融庁】(the Financial Managment Agency)

 銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する検査・監督、金融に関する企画立案事務、企業財務等の事務など広く金融行政を司る機関。内閣府の外局の1つ。金融機関の破綻処理、金融危機管理に関する企画立案事務は財務省との共管とされる。金融庁には企画総務局、検査局、監督局、証券取引等監視委員会が置かれている。2001(平成13)年1月からの中央省庁再編に先立ち、2000(平成12)年7月に発足した。


【金利】(money rate of interest)

 元金に対する、一定期間内における利息発生の割合。資金の貸借において借り手から貸し手に支払われる利子・利息または利子率・利率のこと。


【クーリングオフ】(cooling-off; right of rescission; right of cancellation )

 もとは冷却する、頭を冷やすの意。消費者が訪問販売等で商品の購入申込みをした場合、一定の期間内であれば自由に申込みの撤回または契約の解除ができる制度または権利をいい、消費者に再考する期間(クーリングオフ期間)を保障するもの。クーリングオフ期間は取引や契約の種類・態様によって異なる(別表参照)。消費者がクーリングオフを実行した場合、訪問販売業者等は損害賠償や違約金の支払いの請求ができない。契約解除の意思表示は、「書面」で行なうことが必要。具体的には、内容証明および配達証明郵便で行なう。ただし、クーリングオフはあらゆる場合に適用されるわけではなく、特定商取引法や割賦販売法によって次のような適用除外のケースが定められている。

  1. 乗用自動車(割賦販売法では自動車、運搬車)
  2. 使用または一部消費した健康食品、コンドーム、化粧品、履物など
  3. 現金取引でその代金または対価の総額が 3,000円未満のもの
  4. 割賦代金の全額を支払った場合
  5. 指定商品を展示会や営業所で購入した場合
  6. 指定商品の購入が購入者の商行為となる場合
  7. 購入した商品が指定商品でない場合


【クレジットカード】(credit card )

 現金に代わる決済手段の1つ。後払いで商品(サービスを含む)の購入ができるカード。クレジットカード会社が認めた会員に対して、加盟店においてカードをもって物品・サービスの購入ができるシステムである。米国で1920年代に石油会社が発行したオイルカード(ガソリン購入用カード)が始まり。その後のT&E(travel & entertainment)カードの隆盛を経て、汎用カード(多目的=様々な店で様々な商品が購入できるカード)が主流となった。汎用カードは、1950年のダイナースカードが最初。わが国では、1960(昭和35)年に日本ダイナースクラブが、61年にJCBが設立されたが、本格的に普及し始めたのは、1968(昭和43)年に都市銀行が本格的にこれに取り組み始めてからである。銀行にとってクレジットカードの拡大は、取引先層の拡大や定着化、流動性預金の獲得につながり、商店にとっては売上げの拡大、カード所有者にとっては多額の現金の持ち運びの必要のないこと、信用を受けられること(とくに海外)などの利点がある。汎用クレジットカードの仕組みは、以下の通り。

  1. クレジットカード会社は申込み者にカードを発行し、クレジットカード会員にする
  2. 小売店をクレジットカード加盟店にする
  3. 会員は、加盟店にカードを提示してサインすると後払いで買い物ができる
  4. 加盟店は会員の使った金額をカード会社に請求する(利用伝票をカード会社に送付する)
  5. カード会社は小売店に対し、一定の加盟店手数料を差し引いて買い物金額を立替払いする
  6. カード会社は会員から買い物代金を徴収する(決済口座からの自動引落し)


【クレジット教育】(education of credit )

 消費者教育は「消費生活を営むに当たり、消費者が自らの価値感に基づいて、主体的に行動する能力を養うこと」と定義されている。そのような一連の行動の中で、クレジットが果たす役割を明確にすることがクレジット教育である。(社)日本クレジット産業協会では、1984 (昭和59)年から取り組んでいる。1991(平成3)年3月に告示された文部省の新学習指導要領では、学校教育において消費者教育を実施するよう方向性を固めた。とくに高等学校の家庭科では、この科目を男女とも必修とし、「家庭一般」「生活技術」「生活一般」の中から1科目を選択させるように改めた。さらに、これらの教科の中に共通して「家庭経済と消費」という大項目を設け、その中の小項目として「消費者信用」を掲げている。文部省編による高等学校家庭科学習指導要領解説では、「消費者信用」の指導内容を「消費者信用の概要と仕組みについて理解させ、その社会的・経済的背景を認識させる」、消費者信用については、例えば、「クレジットカードや住宅ローンなどの販売信用と消費者金融を取り扱う」としている。


【クレジット業界】(business circle of consumer credit)

 消費者信用をビジネスとする企業の集まり。わが国では、消費者金融、信販、クレジットカード、流通(百貨店、スーパー)、メーカー割賦、中小小売商団体、通信販売、訪問販売な ど、多様な業界が含まれる。


【クレジットシステム】(credit system )

 消費者が有する「信用」を最大の担保として、信用供与を行なう仕組み。販売信用(間接金融)と消費者金融(キャッシュローン、直接金融)に大別される。


【クレジットビューロー】(credit bureau )

 個人信用情報機関。資金供給者が互いの情報を交換することで過剰融資を防止する非営利型の個人信用情報機関を「レンダースエクスチェンジ」と呼ぶことに対して、第三者が営利事業として行なう個人信用情報機関を「クレジットビューロー」を呼ぶ。日本の個人信用情報機関はレンダースエクスチェンジ型であるが、米国の個人信用情報機関はクレジットビューロー型である。


【クレジットライン】(credit line )

 利用限度額、貸出限度額ともいい、与信限度枠のこと。クレジットカードやカードローンのような商品の利用者に対して行なう信用供与の上限。


【契約】(contract; agreement )

 2人以上の当事者の合意により成立する法律行為をいう。民法では、贈与、売買、消費貸 借、使用貸借、賃貸借、請負、委任、寄託など13種を定める。これらを典型契約または有名契約といい、これらに該当しないクレジットの立替払い契約などを、非典型契約または無名契約ということがある。また、諾成契約(商品の売買のように当事者の合意のみで成立する)と要物契約(金銭の消費貸借のように合意のほかに金銭の交付があって成立する)、片務契約(物品の贈与のように当事者の一方しか義務を負わない)と双務契約(建物の賃貸借のように当事者双方が義務を負う)に分けることもある。これに対し、互いに利益を得るという意味で、経済的対価関係にある契約を「有償契約」といい、このような対価関係がなく当事者の一方のみが利益を得る契約を「無償契約」という。双務契約は同時に有償契約であるが、片務契約は有償契約である場合と無償契約である場合がある。利息付金銭消費貸借契約は法的に片務契約であるが、実質的に経済的対価関係にあるため有償契約であり、「有償・片務契約」ということになる。消費者金融における金銭消費貸借契約は、この形態に属する。なお、契約を締結した場合は、後日の紛争防止のため契約書を作成するが、「契約自由の原則」から、記載事項などが当事者の自由となっている。しかし、法律により契約書の作成を義務づけたり、記載事項が決定される場合もある。貸金業規制法17条では、法定事項を記載した契約書面の交付を貸金業者に義務づけている。


【契約自由の原則】(principle for the freedom of contract )

 個人は社会生活において、その意思に基づいて自由に契約関係を結ぶことができ、国家はこれに干渉してはならないという原則。私的自治の原則と並ぶ近代私法の原則の1つ。1.契約締結の自由、2.相手方選択の自由、3.契約内容決定の自由、4.契約形式の自由からなっている。ただし、今日では経済的弱者の保護や大量的取引の要請などから労働契約、借地・借家契約や保険契約、運送契約などのように、この原則に制限が加えられている。


【契約の解除権】(right of rescission; right to rescind; right to cancel)

 契約当事者の一方が、相手の意思にかかわらず契約を解除できる権利。一般に、契約の解除には当事者間の合意に基づく「合意解除」と、一方の当事者が「契約の解除権の行使」によって行なうものがある。この解除権には、約定解除権(契約上発生する解除権)と決定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがある。割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は、1.返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合、2.手形不渡り、破産など債務者の信用状態に重大な変化(悪化)があった場合、3.債務者が重大な契約違反を犯したときなどであり、それらの条項は契約書に盛り込まれてい る。一方、受信者(債務者)側に属する契約の解除権は、1.実際に受け取った商品が、見本やカタログと相違している場合、2.クーリングオフ(8日間以内のキャンセル)が適用できる契約の場合などがある。


【国際ブランド】(international credit card brand )

 VISAやマスターカードのように、国際的に通用するクレジットカードの商標。一般的にクレジットカードの国際ブランドといえば、VISA、マスターカード、アメリカン・エキスプレス、ダイナース、JCBの5つをさす。


【国民生活センター】(National Consumer Affairs Center of Japan )

 正式名称は「特殊法人国民生活センター」。1962(昭和37)年、国民生活研究所として発 足。1970(昭和45)年、国民生活センターに改称。国民生活に関する情報の提供、調査研究を行なう目的で設立された特殊法人。地方自治体の職員や消費者団体の指導者を対象にした情報誌『国民生活』や、商品テストの実施と生活情報誌『たしかな眼』の発行、消費生活相談員の養成・研修、消費相談・苦情の情報収集および提供などの活動を行なっている。平成3年度から消費生活専門相談員資格制度を設け、公的に認定している相談員が組織している組織に、(社)全国消費者相談員協会(略称;全相協)がある。


【個人再生】

 民事再生法は、法人、個人を問わず利用できる再建型の手続きであるが、住宅ローンの特則とともに、とくに個人の多額債務者のための特則を設けた。これを個人再生または個人債務者再生といい、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがある。これにより、個人債務者の法的救済制度は従来の破産・免責、通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つに選択肢がひろがった。2001(平成13)年4月施行。


【個人信用情報】(consumer report; consumer's credit life; consumer's credit profile)

 個人の属性情報(氏名、生年月日、住所等)と個人の返済能力等に関する情報。後者には、クレジット利用の現状、過去の利用状況、返済実績などに関する情報、破産宣告等の公的記録がある。ローンやクレジットを申し込んだ顧客に対し、企業側が適正な信用供与を行なうための判断材料となる。


【個人信用情報機関】(個人信用情報センター)(credit bureau; credit reporting agency)

 個人のローン、クレジット契約内容に関する情報を登録し、加盟会員がその情報を照会することで過剰融資の防止を図るために設置された情報機関。貸金業規制法、割賦販売法では過剰貸付等の禁止規定の中で個人信用情報機関の利用を定めている。また、情報を登録された個人は自己の内容について開示を受ける権利があり、その内容が間違っている場合には調査の上訂正、削除をすることができる。日本の個人信用情報機関には、全国銀行協会加盟の金融機関を中心とする全国銀行個人信用情報センター(全銀協)、販売信用分野の(株)シー・アイ・シー(CIC)、消費者金融専業会社が各地で設立した33の信用情報機関の連合体である全国信用情報センター連合会(全情連)、外資系・国内消費者金融専業会社と信販会社などが利用している業態横断的な(株)シーシービー(CCB)がある。
 1987(昭和62)年3月から、各業態における与信の適正化を目的として、銀行系の全銀協、信販系のCIC、全情連系の(株)日本情報センター(JIC)の3機関が、異動情報(長期延滞情報・法的整理情報など)のみを交流するシステム(CRIN=Credit Information Network)を運営しているが、業態間の垣根がなくなり債務が複合化する状況が進展するに伴な い、3機関での交流情報内容の拡大が議論されてきた。この問題に対応する形として、全情連では消費者金融業界以外の業態(クレジット会社など)を会員対象とする新機関(株)テラネットを2000年12月から稼働させている。


【個人破産】(personal bankruptcy )

 個人債務者に対して裁判所が破産宣告をすること。個人債務者が支払不能または支払停止となった場合に、本人または債権者の申立てによってなされる(破産法 126条)。本人申立ての場合を自己破産といい、多重債務による消費者破産の多くが自己破産である。
 破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行なう。これを「同時廃止」という。これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。これを「異時廃止」という。「同時廃止」になった債務者は、債権者からの取立てや請求を免れるため、「免責の申立て」を行なうことが多い。裁判所は、「免責不許可事由」に該当していないかどうかを判断し、 「免責決定」を行なう。免責決定があると、債務者はすべての債務について責任を免れることになり、同時に破産宣告による身分上の制限などがすべて消え、元の身分に復権する。
 免責不許可事由とは、1.破産財団に属すべき財産(破産宣告時の一切の財産)を隠匿、毀棄または債権者に不利に処分した場合、2.浪費、賭博で債務を過大にした場合、3.破産宣告の1年前以内に返済が困難であるにもかかわらず詐欺的言動により、信用取引で財産を取得した場合、4.虚偽の債権者名簿を提出したり、裁判所に対して財産状態について虚偽の陳述をしたとき、5.免責申立て前10年以内に、「免責決定」を受けている場合、などである(破産法 366条の9)。
 また、破産宣告による身分上の制限とは、(1) 「異時廃止」の場合は、破産者手続が終了するまでの間、1.管財人や債権者に対する説明義務(破産法 153条)、2.裁判所の許可がなければ居住地を離れることができない(同 147条)、3.裁判所が必要と認めた場合、破産者は引致されたり(同 148条)、監守されたり(同 149条)することがある、4.監守を命じられた破産者は外部の人と会ったり、通信したりできない、5.郵便物はすべて管財人のところに配達される、など。(2) 「同時廃止」の場合は、弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、不動産鑑定士になれない。また、後見監督人、保佐人、遺言執行人にもなれない。しかし、同時廃止、異時廃止のいずれの場合でも、選挙権や被選挙権は失われない。身分上の制限は、「免責決定」や「申立てによる復権」がない場合は破産宣告を受けてから10年経過するまで持続する。


【個品割賦購入あっせん契約】(third-party credit for each commodity )

 消費者が、加盟店から商品を購入した場合に、個々の商品ごとに、割賦購入あっせん契約を締結するタイプの契約。信販会社では「立替払い契約」、「ショッピングクレジット」、「債権買取契約」などと呼ぶこともある。これに対し、分割払いのできるクレジットカードによるクレジット販売を「総合割賦購入あっせん契約」と呼ぶ。総合割賦購入あっせんを行なうには「登録制」に基づく資格取得が必要であるが、個品割賦購入あっせんについては開業規制はない。なお、信販会社では個品割賦購入あっせんの契約形態については、加盟店への立替え払い分を消費者(購入者)に融資した形、すなわち金銭消費貸借契約として契約書を作成してい る。したがって、狭義の「割賦販売」が、完済までの間、売り主(割賦販売業者)に所有権が留保されるのに対し、個品割賦購入あっせんの契約の場合は特約がない限り所有権は購入者に帰することになる。


【コンシューマー・クレジット・カウンセラーズ】(CCC= Consumer Credit Counselors )

 全米消費者信用財団(the National Foundation for Consumer Credit )の傘下にある非営利団体(nonprofit campany )で、消費者がクレジットの返済不能に陥った場合の生活再建の相談に乗ったり、地域の消費者教育についてのボランティア活動などを行なっている。全米およびカナダの 700ヵ所以上の主要都市および地方中核都市に存在している。

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